長期履修制度Long-term course system

 長期履修制度とは、職業を有している等の事由により、本来の標準修業年限(2年)では履修が困難だと認められる者について、本来の修業年数(2年)において支払う授業料で、標準修業年限(2年)を超えて計画的に履修する事を可能にする制度です。
この制度は、博士前期課程に入学する者、または在学する者が対象となります。申請にあたっては、長期履修期間中の履修や研究方法等について、あらかじめ指導教員に相談し、承諾を得てください。

対象者

次のいずれかに該当する者が対象となります。なお、外国人留学生(在留資格「留学」を有する者)は申請できません。

  • ・就業している者(自営業、単発的なものを除く非正規雇用も含む)。
  • ・出産、育児、長期介護、身体の障がい等の事情を有する者。
  • ・その他、やむを得ない事情を有し、標準修業年限で修了することが困難であると研究科長が認めた者。
長期履修期間

在学年限(博士前期課程4年)の範囲内で、1年単位とします。

  • ・休学期間は長期履修期間に含めません。
申請手続

(1)申請期間

  • ・入学時から長期履修制度の利用を希望する者は、出願時にあわせて申請すること。結果は入学試験合否結果とともに通知します。
  • ・在学生で新たに長期履修制度の利用を希望する者は、博士前期課程1年次生のみ3月末日までに申請すること。博士前期課程2年次生は申請できません。結果は、4月中旬までに通知します。

(2)申請書類(本学HPよりダウンロードしてください。)

納付金

本学規定の授業料と実験実習費を標準修業年限(2年)に乗じ、長期履修期間(3年または4年)で分割した額を、年度ごとに納入していただきます。当該額に1,000円未満の端数があるときは、切り上げとします。具体的な納入額、納入時期等については、長期履修の許可時に通知します。

  • ・入学金は、本学規程の額を初年度に納入していただきます。
  • ・教育後援会費は、本学規程の額を標準修業年限(2年)の間、納入していただきます。
  • ・長期履修学生については、授業料等の延納(分納は可)の制度は適用できません。
長期履修期間の変更
(延長・短縮・取消)

長期履修学生として許可された者が、長期履修の期間の延長、短縮あるいは取消をしたい場合は、指導教員の承認を得た上で、長期履修期間の変更が可能です(在学中1回限り)。

(1)変更願の提出期間

  • ・変更を希望する前年度の3月末日まで

(2)変更願書類
長期履修期間変更願書及び理由書(様式第3号)

  • ・延長
    延長は、変更前の長期履修期間における最終学年在学者は願い出ることはできません。
  • ・短縮
    短縮は、短縮後に1年以上の修業期間がない場合は願い出ることができません。また、短縮後の期間で修了できなかった場合は、通常の学生が留年した場合と同様の取扱いとなります。
  • ・取消
    取消は、標準修業年限における最終学年(2年)在学者は申請できません。また、取消後にあらためて長期履修制度に申請することはできません。
その他
  • ・標準修業年限を超えた期間は、学内奨学金の対象にはなりません。
  • ・標準修業年限を超えた期間は、日本学生支援機構の奨学金の対象になりません。ただし、その後の在学期間中は、在学届等所定の書類を提出することで返済が猶予されます。
  • ・長期履修制度は、単位の取得状況や学位論文の審査過程により修了が延期となる(いわゆる留年)者を救済する制度ではありません。
  • ・在学期間中に起こった療養、海外留学等、一定期間履修することができない者も対象ではありません。

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